重要なお知らせ

ハンセン病回復者のご家族の皆様へ

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「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」とは、ハンセン病回復者のご家族を対象とした、国の補償制度です。

国が行った隔離政策により、ハンセン病回復者ご本人だけでなく、そのご家族も、長年にわたり社会から厳しい偏見や差別を受け、多大な苦痛と苦難を強いられてきました。

国はこの事実を深刻に受け止め、深い反省とお詫びの意を示すとともに、ご家族が受けた被害を補償するため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」を設けています。

この補償金の請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までとなっています。
請求を検討されている方は、期限にかかわらず、できるだけ早めにご相談ください。

制度の詳細は、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
また、りんどう相談支援センターでも、制度に関するご相談や請求手続きの支援を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

▶ 厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」

優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族様へ

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旧優生保護法による優生手術等を受けられた方とご家族の皆さまへ 旧優生保護法のもとで、本人の同意なく優生手術や人工妊娠中絶などを受けることを強いられた方々がいらっしゃいます。

国は、このような被害を受けた方やその配偶者などを対象として、補償金等を支給する制度を設けています。
対象となる方や支給額、請求方法、必要書類などの詳細は、こども家庭庁の特設ホームページでご確認いただけます。

ご相談・請求手続きについて 補償金等の請求やご相談は、お住まいの都道府県に設置された相談窓口で受け付けています。
ご相談や請求を希望される方は、下記のこども家庭庁のホームページをご確認のうえ、所定の相談窓口へお問い合わせください

▶ こども家庭庁「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」